生々しい話ではありますが、永住許可申請にとって避けて通れないのでしっかりと理解しておきましょう。
日本人の配偶者等のについては緩和されている・・・というお話もありますが基本的には緩和されていない。と思っておいた方がいいと思います。
永住許可の収入要件
随分と色々な方が話していますし、見聞きしたことがある人も多いと思いますが、永住許可申請をするには
最低年収300万円と言われています。
これはあくまで扶養家族がいない場合を想定した金額です。夫婦2人共働きの家族であれば合算して300万円あれば問題ないですが、どちらかが完全に扶養されている場合はプラス70万円(80万円という説もあり)が必要になります。
そうすると、夫(外国人)、妻(専業主婦)、子供2人の世帯になると
300万円+(70万円×3)=510万円が必要ということになります。奥さんがアルバイトでもしていればいいですが、年収510万円って結構な金額ですよね。
収入(年収)要件のポイント
ここで一つ大きなポイントです!
年収要件は、直近3年間の全ての年でクリアする必要があります。
今年と一昨年はクリアしたけど、去年だけクリアできなかった・・・となると永住許可申請ができません(正確にはできるけど許可はおりません。)
今年がんばったから大丈夫!ではないのがポイントです。
アルバイト収入のチェックポイント
奥様が資格外活動許可等を得て、アルバイトをしているときは、その収入も世帯の収入としてカウントできます。
働ける状態であればぜひアルバイトすることをお勧めします。
ただ、注意しなければいけない大切なポイントが一つ。それは就労時間です。
資格外活動許可で働くことができる時間は、週に28時間です。それを超えて働いていた場合、永住許可がおりないどころか退去強制になりかねません。
アルバイト先の方もわかっていない場合がありますので、自分で必ず確認するようにしましょう。
会社経営者・個人事業主の場合
会社経営をしていたり、個人事業主として自分で事業を営んでいる場合、言い方は悪いですが、収入はある程度操作ができてしまいます。
ふと思い立って、「そうだ永住許可をとろう!」となった場合、一昨年・昨年の年収を修正申告で調整しようとする方がいらっしゃいます。
たしかに、それをすることによって見た目は年収要件をクリアしているように見えるのですが・・・
収入を上げたことによって納税の時期がずれたり、そもそも永住許可のために調整した。と思われること自体が審査上マイナスに影響したりしますので、やめておいた方がいいでしょう。
弊所でその状況が確認できた場合、事前にわかっていればご依頼をお断りしますし、着手後に分かった場合、着手金はお返しできませんのでご注意ください。
収入要件に不安がある場合
ここまでお話しした通り、収入要件は3年分を見なければいけません。今、まだ足りない場合、長期的な視点で考えて許可が取れるように動いていかなければいけません。
どうすればいいのか?こういう場合はどうだろう?と疑問に思うことがありましたら弊所までご連絡ください。
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