永住許可の要件(条件)【日本人の配偶者等】

日本人と結婚している方は基本的に在留資格【日本人の配偶者等】というビザで滞在していると思います。

その場合は、他の在留資格に比べてやや簡単に永住許可を得ることができます。とは言え永住許可は数ある在留資格の中でも最も難しいと言ってもいい許可なので総合的にみると簡単ではありません。

条件を見ていく前に【日本人の配偶者等】の【等】についてご説明しておきます。

日本人の配偶者は分かりやすいと思います。日本人と結婚している夫又は妻ですね。

等の中には、日本人の実子又は特別養子になります。子供も日本人の配偶者等というビザになるんですね。

では、条件を見ていきたいと思います。

目次

永住許可の要件(条件)【日本人の配偶者等】

(1)素行が善良であること

簡単に言うと、犯罪を犯したりせず法律を遵守して生活をしていること。となります。

よく言われることですが、交通違反等でも繰り返していると素行不良として永住許可がおりないことがあります。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

基本的に生活保護等の公的な補助を受けずに日常生活を営むことができることが条件となります。

というと非常に分かりにくいので年収で判断していきます。

これもよく言われることですが、年収300万円がボーダーラインだと言われています。

ただし、扶養家族がいたり外国に住む自分の親を扶養している(送金している)ようなときは扶養家族1名につき70~80万円程の上乗せが必要だと言われています。

夫婦共働きの場合は、二人合わせての年収で見ていくことが可能です。

例)夫婦2人のみの世帯  夫:年収250万円、妻:年収100万円・・・OK

             夫:年収150万円、妻:年収100万円・・・NG

  夫婦2人+子供2人  夫婦合算年収で 300万円+(80万円×2)=460万円が必要です。

実はここまでの条件に関しては、入管が出しているガイドライン(永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定))によると日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。

とされています。ただ、では犯罪を犯した日本人の配偶者が永住権を得られるか?というと難しいと思いますし、年収が少なくても大丈夫か?と言われても難しいと思います。

多少は緩和されている可能性はありますが、あまり期待せずこの条件も満たさないとダメ。位に思っておいた方がいいでしょう。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

居住要件と言われるポイントです。ここは大きく緩和されていると言っていいでしょう。

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に住んでいること。

実子等の場合は1年以上日本に継続して住んでいること

極端な言い方をすれが、海外で2年間実体を伴った結婚生活をして、日本に来て1年経てばOKということです。ただ、ここまで極端な例をお手伝いしたことがないので、実際上どうなるかは何とも言えないです。(下記のポイントにも引っ掛かりそうなので・・・)

(4)現在持っているビザが最長期間であること

日本人の配偶者等のビザは最長で【5年】のビザがあるのですが、原則は5年のビザが必要です。

※現在は運用として【3年】のビザがあれば申請可能です。

(3)の最後にご説明したポイントがここで気になってきます。日本に入国してすぐ【3年】のビザがもらえるのか?というのが非常に大きな疑問ですね。

以上が日本人の配偶者等が永住許可を得るための要件となります。その他細かな条件がございますので、詳しく確認したい方は是非一度お問い合わせください。初回のご相談は無料です。

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