永住許可申請をするには身元保証人が必要です。ここがネックになってしまう場合もあるようですので少し解説をしたいと思います。
身元保証人は誰がいい?
まず、身元保証人は誰でもいい。というわけにはいきません。一定の条件があって、そこに合致していないと認められません。
最悪の場合、認められないどころか、その身元保証人で申請をしたがために審査上マイナスになってしまうことすらあり得ますので注意が必要です。
日本人又は永住者
身元保証人の第一条件として、日本人又は永住者でなければいけない。というものがあります。
まず、申請者の現在のビザ(在留資格)が日本人の配偶者等・永住者の配偶者等の場合は相手方の配偶者が身元保証人になるのが絶対条件となります。かなり特殊な事情がある場合においては、その他の日本人又は永住者でも認められる可能性はありますが、大原則は配偶者です。
その他のビザの方は、勤務先の上司や同僚、学生時代の友人等にお願いするのがいいのではないでしょうか?
保証人代行サービスって?
永住許可申請に限らず、外国人の方の身元保証人を代行してくれる専門の会社というものが存在します。
文字通り保証人がいない方のために代行してくれるサービスではあるのですが・・・基本的にお勧めはしません。
身元保証人というのは、申請者の人柄やこれまでの生活等を見たうえで「この人なら大丈夫!」とお墨付きをつけるものです。会ったこともない人が金銭を対価に保証をする。というのは法律が求めている趣旨と違ってきてしまいます。
入管としても、それが分かると、「この人はこんなに長く日本にいるのに、保証人すら見つけられないような人なんだ。」と思うのではないでしょうか?
身元保証人になれない人
身元保証人の責任は後述する通り、いわゆる道義的責任のみではありますが、生活力が乏しく他人を保証している場合ではない人(資力がない等)については身元保証人になれないことがあります。
また、過去に他の永住許可申請者の保証人になっていた人で、保証した外国人の方が何らかのペナルティを受けて退去強制となった場合に保証人としての義務を全く履行しなかった。等の経歴がある方も保証人としては認められません。
かなりレアケースだとは思いますが、保証人になってもらう場合は一応知っておいた方がいいでしょう。
身元保証人の責任
身元保証人の責任は、申請者である外国人が①日本で滞在するための費用、②申請者が帰国する場合の費用、③申請者が日本の法令を遵守するための生活指導等を行う。
以上のような内容を保証することになります。
ただ、上述した通り、この保証内容は道義的責任に留まります。身元保証人としての責任を果たさなかったとしても法的に何か処罰を受けたり、財産を徴収されるようなことはありません。
これも上述した内容と重複しますが、身元保証人としての責任を果たさなかった人は今後、他の外国人の方の身元保証人としては認められなくなります。
申請しようと考える外国人の方で【身元保証人が見つからない!】という方の多くが身元保証人の責任についてキチンと説明できていないケースがほとんどです。多くの人は保証人という言葉に怖さを感じると思います。キチンと説明して、自分がしっかりと法令を遵守する旨も伝え、納得して頂くようにお話しすると案外スムーズにご理解いただけると思いますよ。
身元保証人が提出する書類
身元保証人となる方が提出して頂く書類は以下の2点です。
①身元保証書
②身元保証人となる方の本人確認書類(運転免許証等)
まれに、身元保証人となる方について課税証明書等の追加提出を求められることがありますので、追加提出を求められたら出来るだけ早くご提出ください。
まとめ
身元保証人となることに不安を感じる方もいらっしゃるでしょうし、身元保証人探しに苦労される人もいると思います。
まずは申請者ご本人が信頼できる人であることが前提ですが、身元保証人になることが怖いことではないのは理解して頂けるかと思います。
このページが身元保証人についての誤解を解く一助になれば幸いです。
永住許可申請のご相談は初回無料相談から初めて頂くのが一番です。自分が永住許可の条件をクリアしているのかどうか?気になる方はお気軽にお問い合わせください。
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