一般的な永住許可申請とは少し違う、子供の永住許可申請についてお話ししたいと思います。
あまり多くはないケースのご相談ですが、日本人の子(特別養子を含む)や永住者の子供が永住許可申請をする場合、他の方に比べて条件が緩やかになります。
日本人の子というケースについては、相当レアケースかと思います。弊所でもご相談を頂き、申請をしたことはありますが、それも過去一度だけです。かなり特殊な例でしたので、また機会を設けてお話ししたいと思います。
このページでは、永住者の子を想定してお話ししたいと思います。
永住許可申請が出来るタイミング
永住者の子供が永住許可申請を出来るタイミングは2つです。
※ともに日本で生まれてそのまま日本に住んでいる場合を想定しています。
①生まれてから30日以内に申請
②生まれてから1年以上たってから申請
①生まれてから30日以内に申請
永住者の方にお子さんが生まれた場合、30日以内に申請することで最初のビザ(在留資格)から【永住者】を取得できる可能性があります。
忙しくて入管への申請が30日を超えてしまった場合、残念ながらすぐに永住者となることはできません。永住者の配偶者等(または定住者)となり、1年以上経過して初めて永住許可申請が可能になります。
お子さんが生まれると、他にも色々と手続きがある中であっという間に30日経ってしまいます。生まれる日(予定日)の1~2か月前くらいから準備を始めておくといいでしょう。
②生まれてから1年以上たってから申請
例えば、生まれてから30日以内の申請が間に合わなかったり、最初の申請では年収その他の条件で永住許可がおりなかったときは、1年以上日本に住み続けていれば永住許可申請が出来るようになります。
生まれた子供の永住許可要件
生まれたばかりの子供については、上述の居住期間に関する要件以外は他の方と同じ条件となります。
素行要件や生計(年収)要件については、赤ちゃんですから素行が悪いわけもないですし、年収もありません。
そのため、親である永住者が審査の対象となります。親である永住者が税金や年金を滞納していたり、罰金等の刑罰を受けていたりすると、永住者にはなれず、永住者の配偶者等になる可能性もあります。
生まれた子の永住許可申請に必要な書類
生まれた子の永住許可申請をする場合は以下の書類を揃えて入管へ申請します。特に生まれてから30日以内に申請する場合は時間との戦いになりますので、速やかに揃える必要があります。
1,在留資格取得許可申請書
2,申請者(子供)の出生届記載事項証明書
3,世帯全員の記載のある住民票
4、申請者(子供)のパスポート原本(ある場合)
5,永住者であるの親の在留カード・パスポートの写し
6,永住者であるの親の住民税の課税・納税証明書(直近1年分)
7,永住者であるの親の在職証明書
8,永住者であるの親の年金ネットの印刷画面(直近2年分)
9,親と子供の健康保険証の両面の写し
弊所のサポート・報酬
弊所では、日本で生まれた永住者のお子さんの永住許可申請も代行させて頂いております。
一般の方より条件(要件)が緩和されていることもあり、一般の永住許可申請よりはお値打ちにお手続きを代行させて頂きます。
手続き | 報酬額 |
永住許可申請 | 50,000円 |
在留資格取得許可申請(永住者以外) | 35,000円 |
お子さん2人以上(双子等) | 一人につきプラス30,000円 (永住者以外はプラス20,000円) |
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