永住権の要件(条件)【2023年最新版】

永住許可を得ようとすると厳しい条件をクリアしなければいけません。

他の在留資格に比べて圧倒的にメリットが大きい在留資格なので、その分条件も厳しくなります。

このページでは、日本人の配偶者等の緩和要件を受けることのない在留資格の方が永住許可を得るためのご説明となります。

一つずつじっくりと確認していきましょう!

目次

永住許可の要件(条件)

(1)素行が善良であること

簡単に言うと、犯罪を犯したりせず法律を遵守して生活をしていること。となります。

よく言われることですが、交通違反等でも繰り返している(直近5年間で5回以上が目安)と素行不良として永住許可がおりないことがあります。

過去に違法行為をしてしまった場合

では、過去に犯罪を犯してしまった。とか以前オーバーステイだった。という方はどうすればいいのでしょうか?

こういった場合は永住許可を受けることはできないのでしょうか?

もちろん、そういったケースでも永住許可を得ることは可能です。ただ、期間は慎重に考えなければいけません。以下に例をあげておきます。

刑罰を受けた場合:刑期を終えて最低10年を経過している。

オーバーステイ:在留特別許可を受けてから最低10年を経過している。

執行猶予・罰金等:刑を受けることがなくなったとき、罰金を収めたときから最低5年間

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

基本的に生活保護等の公的な補助を受けずに日常生活を営むことができることが条件となります。

というと非常に分かりにくいので年収で判断していきます。

これもよく言われることですが、年収300万円がボーダーラインだと言われています。

ただし、扶養家族がいたり外国に住む自分の親を扶養している(送金している)ようなときは扶養家族1名につき70~80万円程の上乗せが必要だと言われています。

夫婦共働きの場合は、二人合わせての年収で見ていくことが可能です。

例)夫婦2人のみの世帯  夫:年収250万円、妻:年収100万円・・・OK

             夫:年収150万円、妻:年収100万円・・・NG

  夫婦2人+子供2人  夫婦合算年収で 300万円+(80万円×2)=460万円が必要です。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

いくつかのポイントに分かれていますので、少しずつご説明します。

まずは、居住要件と言われるポイントです。基本的に10年以上日本に住んでいること、かつ直近5年間は就労していること。です。

続いて、素行要件と同じようなものになりますが、罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。これは先ほどとほぼ同じです。

プラスして、公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

特に納税の部分が重要です。過去5年(年金は2年)一切滞納があってはいけません。ちょっと数日遅れてしまった・・・もダメです。ここは非常に厳しいです。

(4)現在持っているビザが最長期間であること

ビザは種類によって5年・3年・1年の期間がありますが、原則は【5年】のビザが必要です。

※現在は運用として【3年】のビザがあれば申請可能です。

(5)身元保証人がいること

永住許可申請には身元保証人が必要です。

とは言え、何もお金を借りるわけでもないですし、生活の面倒を見てもらうわけでもありません。

実質的には道義的責任を負う程度のものになります。ご友人等、仲のいい人にお願いしてみましょう。

※身元保証人を請け負う会社も存在しますが、あまりお勧めできません。逆に長く日本にいても身元保証人になってくれるひとすらいないのか・・・と審査上マイナスになってしまう可能性すらありますので、ご注意ください。

永住許可申請のお問い合わせ・ご相談はいつでもご連絡ください。

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